女声合唱団 ポレポーレ

ポレポーレ会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、ポレポーレと称する。(2020年7月1日設立)
第2条 (事務局)
本会は、事務局を会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り、女声合唱を通じて音楽の楽しさの普及と、併せて域における生涯教育の一環として、広く教養の向上に努めることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 合唱練習の開催
  2. 各種音楽祭への参加
  3. コンサートの開催
  4. ミーティングの開催
  5. 会員相互の親睦のための各種事業
  6. 地域のイベントやボランティア活動への参加

第3章 会員

第5条 (会員)
会員は、会の目的に賛同し、会運営に協力する者で構成する。
第6条 (入会資格)
入会を希望する者は、指導者並びに役員会の面談(実技を含む)を経て承認され入会申込書を提出し、規定の会費を納めた後、会員となることができる。
第7条 (会員の義務)
会員は、規定の会費を納め、本会会則及び総会の議決に従うと共に、会の事業に積極的に参加する義務を有する。
第8条 (退会・休会)
会員が本会を退会、及び休会しようとする時は、事前に会長にその旨を申し出て承認を得なければならない。
  1. 退会の場合、年度の途中であっても既に納入した会費は返却しない。また、未納の会費がある時は、これを清算しなければならない。
  2. 休会の場合、規定の休会費を納めなければならない。休会期限は3ヶ月とし、延長については3ヶ月毎に打診する。

第4章 役員

第9条 (役員)
本会に、会員の中から選出する次の役員を置く。 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 但し、任期中に補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
1)会 長1名
2)副 会 長 1名
3)会 計2名
4)事 務 局 員2名
5)座間市合唱連盟理事2名
6)会 計 監 査 1名
第10条 (職務)
各役員の職務は、次の通りとする。
  1. 会長
    本会を代表し、円滑な運営に努める。
  2. 副会長
    会長を補佐し、会長が欠席の時は会長の職務を遂行する。
  3. 会計
    会費を徴収する。本会の出納事務を担当し、総会にて 予算案の作成及び決算報告を行う。
  4. 事務局員
    公共施設の借用の諸手続きを行う。会議に出席する。
  5. 座間市合唱連盟理事
    音楽祭に向けての準備、会議に出席する。
  6. 会計監査
    本会の事務及び財産の状況を監査する。

第5章 会議

第11条 (会議)
必要に応じて臨時に会議を開催することができる。
第12条 (総会)
  1. 総会は、年に1回、年度初めに開催するものとする。
  2. 総会は、休会者を除く会員の過半数以上(委任状を含む)の出席で成立する。
第13条 (審議事項)
次の事項は、総会の議決を必要とする。
  1. 会則の変更
  2. 会の年間行事の決定等に関する事
  3. 予算の審議決定及び決算の承認
  4. 役員の選任または解任
  5. その他、総会で必要と認めた事項
第14条 (議決)
総会の議決は、出席者の過半数の賛成により決定する。

第6章 会計

第15条 (運営費)
本会の運営費は、会員から徴収する会費、その他の収入をもって充てる。 会費は、別に定める。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則: この会則は、2020年7月22日から施行する。